東京高等裁判所 平成6年(ネ)3825号 判決 1995年6月21日
控訴人(被告)
練馬交通株式会社
ほか一名
被控訴人(原告)
株式会社シェーファー
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人ら
主文同旨
第二事案の概要
本件事案の概要は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」とのおりであるから、これをここに引用する。
一 原判決三枚目表一〇行目「反対車線」から三枚目裏一行目「ところ、」までを、「反対車線に入つてUターンを完了し、赤信号に従い車線に停止させたところ、」と改める。
二 原判決三枚目裏七行目「原告車の」から同八行目「主張する。」までを、「被控訴人車は、非常に古くて塗装が剥げ落ちボディーもでこぼこであつたが、本件事故は前記のとおり軽微な接触事故であつて、右側ドアのヒンジ部分に損傷が及ぶようなものではなく、また、それを裏づける何らの証拠がないから、右ドアの交換に要した費用は、本件事故と因果関係がない、と主張する。」と改める。
第三当裁判所の判断
一 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は原判決認定の限度でこれを認容し、その余は棄却すべきものと考えるが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか原判決「事実及び理由」中の「第三 争点に対する判断」のとおりであるから、これをここに引用する。
1 原判決四枚目表一行目「証言」の次に読点を付して「当審における控訴人村田義和本人尋問の結果」を加える。
2 原判決四枚目表末行「被告らは、」から同裏二行目「しかし、」までを、「控訴人らは、控訴人村田義和(以下「控訴人村田」という。)はUターンを開始後、反対車線に入つてUターンを完了し、赤信号に従い車線に停止させたところ、被控訴人車が控訴人車に接触したものであると主張し、当審における控訴人村田本人尋問の結果中にはこれに副う供述部分がある。しかし、右供述は、控訴人車のフロントバンパーの左側部分と被控訴人車右前部ドア付近とが衝突していること(この控訴人車の衝突部位については控訴人村田自身が右本人尋問において認めているところである。)に照らすといかにも不自然であるばかりでなく、」と改める。
3 原判決四枚目裏八行目「事故態様に関する記載」の次に「及び控訴人らの主張に副う前記控訴人村田本人尋問の結果部分」を加える。
4 原判決六枚目表九行目「採用できない。」の次に、「更に、控訴人村田は、前記本人尋問において、本件事故は軽微な接触に過ぎない旨供述するが、被控訴人車の損傷の程度については、暗がりであつたため分からなかったと供述していることに照らすと、右本人尋問の結果もまた前記認定を左右しない。」を加える。
5 原判決六枚目裏末行「不法行為の日」の次の「の」を削除する。
二 以上のとおり、被控訴人の請求を、その認定範囲で認容した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 小野寺規夫 清野寛甫 飯村敏明)